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改正都市計画法が成立


 大型店舗の郊外への出店規制を柱とする「まちづくり三法」の一つ、改正都市計画法が24日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。閉店が相次いで「シャッター通り」と呼ばれるような地方都市の中心街の衰退に歯止めをかけるのが狙い。ただ大手スーパーの出店計画に影響を及ぼし、競争を阻害する恐れも指摘されている。来年末までに施行する。
 現在、延べ床面積1万平方メートルを超す店舗や映画館などの大規模集客施設が出店できる地域は六つの用途地域に限られる。改正法では規制を強化し、出店可能な地域を「近隣商業」「商業」「準工業」の三用途地域に縮小。郊外大型店の多い「第二種住居」「準住居」「工業」の各用途地域は原則出店できないようにする。
 都市計画規制の空白地でも原則として立地を禁止するほか農地への大型店立地も制限する。まちづくり三法は、都市計画法中心市街地活性化法大規模小売店舗立地法の総称。今国会では成立した改正都市計画法のほか、首相が認定する市町村計画を交付金などで支援するための中心市街地活性化法改正案も成立する見通しだ。 (10:11)
大型店舗の郊外出店を規制・改正都市計画法が成立■NIKKEI NET(5/25確認)
 成立しましたかそうですか。
 色々とこの「まちづくり三法」には言われているわけなんですが、適度な規制も必要だと思う反面で、自由な出店の動きを規制するのはどうよ?って思う所があります。それこそ、国が一律に規制をかけていいものなんでしょうかね。個人的には否って思いますが。
 って言うのも、それぞれの所に望ましい出店形態って言うのは確実にあるって思うんですわ。車での異動がデフォになっているような所であり、かつ、中心市街地がどう見ても存在しませんでした、あり(ryのような所であっても出店は必要でしょう。逆に、この改正都市計画法の狙いのように中心部に店を出したほうが効率的な場合もあるでしょう。そんな事業者側の判断を全国一律で縛るって言うのは、何か納得いかない部分もあります。それこそ、原則的にはNGでいいにしても、地域内の合意によって多少はその判断基準を変更してもいいんじゃないのかな?って思うところがあるわけで。
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 本当にこの法律制定の背景って言うのは分からないのですが、極端に言えば「そんなに中心市街地の活性化って必要なの?」って言う部分があるんですわ。「自分たちの地域をどうにかしたい」って思う所には、その想いに対する様々な支援があってしかるべきだと思いますし、「自分たちはこのスキームでやらず、別の考え方でやってみたい」って思う地域もあるんじゃないのでしょうか。まぁ、実際にお金を出すのは国ですし、何か事業を実施するにしても当然ですが資金は必要なので、「お金を貰えるスキーム」で事業を実施するって言うのはアリだと思います。ですが「お金を貰うために」って言う事だけを考え、自分たちの身の丈って言うか、必要以上のことをやるって言う所もあるような気もします。
 正直言えば、そんな勿体無い事するんじゃねーよ、って言いたい所ですね。
 事業のスキームによっては、ファンドを組んで事業を実施する方が交付金の要綱に縛られないだけに「様々な可能性」があると思いますし、会社やNPO法人を作って事業実施する方がいいのでは?って思う所もあります。何か「色んな可能性」ってもんを金で縛り付けているような気がしないのでは無いかな・・・って思ってしまうんです。
 まぁ、国の省庁別予算が県に降りてきたときに各部局別や、部局の中でも各室別予算になってしまうわけで、そこでさらに余計な縛りが出てくると。で、事業実施主体は国や県、市の要綱にがんじがらめになって身動きが取れないような事態になってくる。何かそんな状況が目の前に思いっきり浮かんでくる俺が居るんですけどね。

 こんなんで「創造都市or地域」ってもんが本当に作れるのかどうか、正直怪しい部分がありますね。あくまでも行政ってバックアップだけにしか過ぎない(まぁ、全体の方向性を補助金交付金って言うもので決めていくって言う役目がある事は理解してますが)んじゃないのかなぁ・・・。