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中小企業者の定義。

 まぁ、法律的に「中小企業者」って言うものの定義はあるのですが。業種によって人数とかの決まりがある訳なんですけど、業種に関しては「その他」って言う括りで曖昧にぼかされている部分もある訳で。今までは「そんなの商工関係だろJK」って思っていたんですわ。
 でも、何か違うわけで。
 「農商工連携促進法」(正確には「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」。長っ!)を今日、ちょいと見る機会があったんですわ。で、その中にこんな記述が。


(定義)
第二条  この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一  資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(以下略)
 まぁ、ここらへんは別にいいんですよ。問題はここから先。

 第二章 農商工等連携事業の促進
(農商工等連携事業計画の認定)
第四条  農商工等連携事業を実施しようとする中小企業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画(以下「農商工等連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その農商工等連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2  農商工等連携事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  農商工等連携事業の目標
二  農商工等連携事業の内容(当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。)及び実施期間
イ 中小企業者(農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第三条第一項の農業者等(以下「農業者等」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)を含む。)の行う農業者等が実施する同法第二条の農業改良措置(以下「農業改良措置」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
(以下略)
 ポポポポポ( ゚д゚)゚д゚)゚д゚)゚д゚)゚д゚)ポカーン…
・・・え、「中小企業者」って、いわゆる「農家」とかも含むんですか・・・。まぁ、産業分類上では「農業」と言う産業分類ですし、「その他の業種」の中に「農業」が入っているのであれば・・・まぁ、「中小企業者」に「農家」や「農業法人」が入っていても間違いはないんでしょうけど。
 ・・・いや、この解釈でいいのか?急に不安になってきたw。