静岡の高速バス倉庫 アーカイブ

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世間が法律を追い抜いている件。

 まぁ、それこそ一昨日あたりから高速バスネットエクスプレス予約で何度もアタックしてはいるものの全く取れて来ない状況。まぁ、それだけ「乗りたい」と思う人が多いのかな?と納得させようとはしてるものの・・・。
 これって何でしょうね(怒
 「楽しみにしていたけど、直前になって急に行けなくなった」って言う方が使うのならばまだしも(本当は駅で払い戻して、在庫をマルスに戻す、って言うのが正しいはずですが)、どう見ても発券日が売出開始日、で、その日にオークションに上げているって言うのは、どう考えても「乗りに行くためにチケットを買った」のではなく、「転売するためにチケットを買った」としか思えない所で。やっかみだろボケと言われるのは承知の上なんですが、「お前らのせいで乗りに行きたくても行けない人間が居るだろ」って叫びたい所なんですけどね、いや、本当に。
 そう言えば静岡駅の窓口に「転売を目的とした乗車券とかの購入は罰せられますよ」って言うような張り紙が出ていたような記憶があるわけで、具体的な根拠って何よ?って調べてみるとこんな条文っぽい。


(乗車券等の不当な売買行為の禁止)
第5条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の乗物を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは乗車券等を提示して売ろうとしてはならない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例■静岡県例規集
 法律解釈が本業なわけじゃないんですが、正直な話この条例に引っかかってくるんじゃね?と思う所なんですよね。元々は「ダフ屋」を排除する事を目的として作ったものだとは思うのですが、 この行為ってどう見ても「ダフ屋」だろJKって感じてしまうんですよね。要するに「不特定の者に転売するため、乗車券等を公共の場所において買」い、この買った乗車券等を「掲出し、売ろうとしてはならない」って言う決まりな訳で。どう見ても本当に条例違反です。大人しく6ヶ月以下の懲役で刑務所入ってろって思うんですよね。
 まぁ、実態として「ネット上の空間」と言うものが「公共の場」として認められるのかどうかって言う事や、ネットオークションの場が純粋な意味でも「公共の場」となるのか、って言うのは議論がある所で。一応は会員で無いと入る事が出来ない場所である以上。
 インフラとしてのネットオークションを否定するものじゃありませんし、自分だって今使っている楽器のリガチャーヤフオクで落として買ったりしましたからねぇ。また、小規模な店舗を持っている人にしてみれば「自分たちの者を安価な値段で販売できる」と言う商行為の場だと思うんですよ。いや、○天に出店している人の話を聞いたんですが「何かどんどん、お金をむしり取られていく訳で(´・ω・`)。本当は撤退したいけど、自鯖を持ってやる事の手間を考えると仕方ないんだよね(´・ω・`)」って言うような話もあるだけに、単純に「ヤフ○ク氏ね」って言う事は言えないし、言っちゃならないって思うんです。
 ですが、この条例(各県にこのような条例はあります)で明確に禁止されている行為を幇助しているって言うのはどうなのかなぁ?と運営会社に対して思う所と(だから正直ソフトバンクは嫌い。あ、ホークスは別なw)、この当たりの現状と条例のギャップを埋められない行政に対して、「しっかりせぇよ」って言う事を感じているんですよね。ええ。
 実際、この間はムーンライトながら座席指定券を買い占めて転売やってたバカが逮捕されましたが、もっと厳しく対処してもおかしくはないのでは、と思う所だったり。