静岡の高速バス倉庫 アーカイブ

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高速バスに係る規制の見直しに関するパブリックコメントの募集について

 バス経営情報さんから。寝起きに見て「あれ?もしかしたら道路運送法第4条に係る改正のパブリックコメントの募集か?」と思ったのですが、


高速バスは、日常生活における生活密着型輸送サービスである一般路線バスと同じく、一般乗合旅客自動車運送事業に位置づけられている。従って、高速バスの路線の新設等に当たっては一般路線バスと同様に同法第15条に基づく認可を受ける必要があり、運行開始まで一定期間を要することから、利用者の多様な需要に十分応えられていない状況となっている。
高速バスは、事故等の発生件数が比較的少ない高速道路を走行すること、主に長距離の都市間を結ぶ路線を運行していることから、生活道路を運行し、地域住民に密着した輸送サービスを提供する一般路線バスとの規制の区分を見直し、規制緩和により利用者の需要に対応した新たな路線の機動的な設定を可能 にする必要がある。
このため、今般、事後チェックの強化等を図ることにより輸送の安全を確保しつつ、利用者利便のさらなる向上を図り、都市間輸送サービスの活性化を図る観点から、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)に関して所要の改正を行うこととしている。
概要に関して(1/7確認)
 既に道路運送法第4条による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得ている企業が高速道路経由の路線を運行しようとする際には「一般路線バスのようにガチガチに厳しい書類を出さなくていいよ」と言う事にすると。運賃の変更は1週間前までに、事業計画(車両数とか)を変更する場合は30日前までに、新しく路線を作る場合には7日前までに届け出をしてね、って言う事になるのかなぁ、と思ったり。
 ここから先は推測なんですが、いわゆる「ツアーバス」の運行事業者に対し、「これだけハードル下げるんだから、貸切免許でやらずに第4条の免許(要するに乗合免許)でやってよね」って言う方向なのかなぁ、なんて思う所もあったりする訳なんですが、実際はどんな部分なんでしょうか。
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 ただ、第4条免許でやるにしても一番難しいのは「乗客の使いやすい停留所を確保できるかどうか」って言うのは変わらない事実なんでしょうけど、と言う事で取りあえずメモ。