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人権保護法案の目指すもの


第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
人権保護法案2005/3/5現在
*以下、引用は同法案からになりますので、引用元は省略します。
 この法律の目的は正直言って同意です、と言うかこの方向性は進めて行かなくてはならないと思っています。アリーナにとって重要なのは「誰もが、誰かによって制限される事無く、自分自身の思う所を自由に述べる事が出来る場」と言う前提条件であると考えています。そのような条件を担保するためには、ある特定の意見を言う事によって受ける差別があってはならないと思いますし、言った事によって起因する様々な悪影響が及ばないようにしなくてはなりません。少なくとも、誰がどんな意見を言うのは自由です。当然社会的常識の範囲、って言う条件は存在しますし、「○○気にくわないからブッさらう」とか言う物騒な事は言っちゃいけませんが。
 少なくとも、お互いがお互いに「一人の人間として尊重する」と言うのは最低限のルールではないでしょうか。この法案の目的は大いに賛成です。その部分で言えば第二章・第三章・第四条は当然の話だと思いますし、第四条は国だけではなく、国民もその責任を負う、と言うように付け加えてもいいのではないでしょうか。
 国がその責務を負う、と自ら規定しているワケですから、当然の話ではありますが第二章に定められている人権委員会を設置して、具体的な施策遂行を行うって言うのも分かります。当然の話ではありますが、場合によっては官庁や都道府県・市町村にも勧告とかをしなくちゃならないワケですし、そこには他省庁の利権(って言っていいかどうかはよく分からないんですが)が入り込めないようにするため、会計検査院のような独立機関である必要はあるかと思います。チェック機能を働かせるためには、独立機関であるのは重要な話です。
 ただ、見ると・・・法務省の外局ですね。これでいいんですか?