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人権保護法案--ちょっと待った!(4)


(定義)
第二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
2 この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
3 この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
4 この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。
5 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。
 どうもこの部分の定義がしっくり来ません。「不当な差別」って一体何なのですか?余りにも定性的な尺度で正直な話分かりません。何を以て「差別」とみなすのか、定量的な判断基準は一体どこにあるのでしょうか?