静岡の高速バス倉庫 アーカイブ

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人権保護法案--ちょっと待った!(2)


第四章 人権救済手続
第二節 一般救済手続
(一般救済)
第四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。
 んまぁ、この当たりは妥当と言っちゃ妥当なものなんでしょうが、気になるのは第四十一条第2項の規程です。人権委員会の職務とし第四十一条第一号から第四号までの事を行わせる、って言う部分ですね。(1)でも触れたのですが、果たして「圧力団体」が行う「当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導」と言うものが本当に効力があるのでしょうか?かなり言い方は悪いのですが、「自分達の意見を言うだけ言い、押しつける」と言うものになってしまう危険性があると思います。
 変な話ではありますが、スピード違反で白バイに「そこの車止まりなさい」って言われ、路肩に停車させられ、切符マニアでも欲しくない青い色の切符を発券して貰うと言う事とは話が違うと思います。まぁ、色々と不祥事があるとは言えども「公権力」であるお巡りさんですし、道路交通法にも「○km以上のスピード違反は○点、○○円」って言うように規定されているので、文句を言いながらも銀行で反則金の納付をするワケです。まぁ、それ以上に何か事故があったら下手したら自分の身が危険になるワケですから、切符を発券して貰う方も納得と言えば納得するワケで。けど、どうもこの「人権擁護委員」って言うものが法律で定められているって言っても、「利害団体」の構成員がそんな事するワケですから、正直言って納得いかない部分はあるかと思います。
 ましてや、「指導」と言う名前の元に特定団体の考え方を一方的に押しつけられる、これこそ人権侵害ではないのでしょうか。ほんの些細な事であっても「人権侵害」と見なされ、ある特定団体の考え方を押しつけられる。ここがこの法案の問題であると思います。